業務委託とは? 会社側・働く側から見た特徴やメリット、請負と委任の違いを解説

業務委託とは? 会社側・働く側から見た特徴やメリット、請負と委任の違いを解説

頻繁に耳にする「業務委託」という言葉。発注サイドの強い味方になる一方、契約や取引の知識がないと、思わぬトラブルに発展する可能性もあります。

そこで本記事では、会社側、働く側の両方から見た、業務委託の特徴や注意点をご紹介。初歩的な定義から詳しく整理していきます。


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業務委託とは

業務委託とは

「業務委託」とは、雇用関係を結んでいない個人や会社に仕事を委託し、報酬を支払うことを指します。法律用語ではなく、ビジネス上の慣習で使用される言葉なので、明確な定義はありません。まずはおおむね「業務の一部を外注すること」と理解しておくとよいでしょう。

そもそも「委託」とは、契約に基づいて一定の行為などを他人に依頼することです。「業務」を「委託」するのが業務委託なので、委託を受ける側は、労働力ではなく、納品物や成果で報酬を得ることになります。そのため業務委託では、発注する側に指揮命令権が生じません。つまり、委託者と受託者は対等な立場での取引となるのです。

業務委託の種類

業務委託の種類

業務委託は契約上、「請負」と「準委任」に大別できます。目的や報酬の対象が異なるので、それぞれ解説していきます。

請負準委任
契約の目的業務の完了業務の遂行
報酬の対象成果物業務過程
業務の遂行者受託者以外も可能受託者のみ

請負 

「請負」は、受託者の成果物に対して委託者が報酬を支払う契約です。

受託した個人・企業は成果物に対する責任を負う必要がありますが、業務自体は他人に行わせることができるという特徴があります。一言で表すならば、結果に責任を取るのが請負だといえます。

準委任 

一方「準委任」は、受託者が業務の遂行を約束し、それに対して委託者が報酬を支払う契約です。

受託した個人・企業は業務の遂行に対する責任を負い、他人に業務の遂行を任せることはできません。簡単にいうならば、業務過程そのものへの責任を取るのが準委任です。必ずしも成果物を完成させなくてもよい点が、請負と異なります。

ちなみに、準委任の対象は法律行為を伴わない業務のみとなります。契約締結や税務などの法律行為は「委任」契約にあたりますが、ビジネスの現場ではほとんどが準委任にあたると考えてよいでしょう。

参考書籍:森 公任、森元 みのり監修「契約知識から下請法まで 最新 請負・業務委託・副業をめぐる法律と実務書式(事業者必携)」三修社

業務委託に類似する、外部との連携手段

業務委託に類似する、外部との連携手段

業務委託は社外のリソースを活用する手段ですが、外部との連携が全て業務委託にあたるわけではありません。ここでは、類似する外部連携の手段について解説します。

代理店契約 

外部連携の代表的なものが「代理店契約」です。代理店契約とは、企業や団体が、製品・サービスの販売を代理店に依頼する際に締結する契約を指します。報酬の対象は購入や契約成立であり、成果物の納品がないことが業務委託契約との大きな違いです。

報酬が発生するのは顧客と売買契約が成立したタイミングであり、報酬を代理店に支払うのは顧客ではなく販売元です。顧客が料金を支払うのは販売元企業になるため、代理店が売り上げを受け取るわけではありません。

業務提携 

業務委託に似た外部連携に「業務提携」があります。独立している企業同士が業務上の協力関係を築くことであり、資本関係ではありません。技術提携や共同開発をイメージするとわかりやすいでしょう。

業務提携には明確な定義がないため、業務委託と同義で用いられることもありますが、ニュアンスとしては違いがあります。業務提携が複数の会社と協力して業務を行うことを指す一方で、業務委託は業務を完全に委託し、成果物や業務過程に対して報酬を支払うことを指す場合が多いです。

アウトソーシング、BPO、外注との違い 

アウトソーシング、BPO、外注との違い 

次に、よく用いられる「アウトソーシング」「BPO」「外注」と、「業務委託」という言葉の関係を確認します。

アウトソーシングとは

「アウトソーシング」とは、業務の一部を外部の企業・個人に発注すること。「アウト(out)」が外部、「ソーシング(sourcing)」が調達を指すことから、外部の資源を自社の業務に活用するといったニュアンスがあります。業務委託は、アウトソーシングの手段の一つとなります。

BPO(ビジネス・プロセス・アウトソーシング)とは

「BPO」は、アウトソーシングの一種です。業務プロセスの一部について、企画・設計から実施までを一括して委託することを指します。アウトソーシングが単発的、BPOは総合的・継続的な業務を指すことが多いことを抑えておきましょう。

外注とは

「外注」は外部発注の略称で、業務の一部を、外部の企業・個人に発注することを指します。アウトソーシングとほぼ同義ですが、「外注」は製造業で用いられてきた歴史があり、依頼された製品・サービスを納品するという意味合いが強いです。

また、アウトソーシングは経営戦略として専門性の高い業務や品質、提案や改良などを求めるのに対し、外注はコストを抑えることを目的とし、一部の業務を代行してもらうという意味合いもあります。

アウトソーシング、BPO、外注との違い 

こうしたことから、「アウトソーシング」「BPO」「外注」はどれも業務委託の手段の一つであり、それぞれ定義上の明確な違いはありません。

参考書籍:森 公任、森元 みのり監修「契約知識から下請法まで 最新 請負・業務委託・副業をめぐる法律と実務書式(事業者必携)」三修社

契約社員、派遣社員、アルバイト、フリーランスとの違い 

契約社員、派遣社員、アルバイト、フリーランスとの違い 

人材を活用するうえでの契約形態には、「雇用契約」「派遣契約」「業務委託契約」があります。それぞれの形態によって法規制が異なるため、注意が必要です。

はじめに、雇用関係先と指揮監督先について押さえましょう。

「雇用契約」は、正社員、契約社員、アルバイト、パートなどが該当し、会社と雇用関係を結ぶ労働契約です。労務雇い主の指揮監督のもとで業務を行うことが、業務委託契約との違いです。

「派遣契約」は、派遣社員が該当し、派遣元との間に雇用関係が生じる契約で、派遣先との雇用関係は結ばれません。派遣先の指揮監督のもとで業務を行うことが、業務委託契約との違いになります。

ここからは、具体的な違いについてさらに詳しく説明します。

契約社員との違い

「契約社員」は、雇用契約のなかでも一定の契約期間が定められた雇用形態です。期間内に業務を行う点は業務委託と同様ですが、業務委託は成果物に、契約社員は現場での指揮監督のもとで働くことに責任を負う点が異なります。

派遣社員との違い

「派遣社員」は、派遣会社と雇用契約を結ぶ労働者が、派遣先企業の指揮命令のもとで働く形態です。派遣会社と派遣先企業の間には派遣契約が結ばれ、契約期間などが取り決められます。派遣会社に雇用されるという点、現場での指揮監督が生じるという点で、業務委託とは異なります。


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アルバイト・パートとの違い

「アルバイト」「パート」は、勤務先において正社員より短時間で働く人のことを指します。アルバイトとパートには法律上の違いはありません。どちらも雇い主と雇用契約を結びます。現場での指揮監督が生じるという点で、業務委託と異なります。

フリーランス・個人事業主との違い

「フリーランス」「個人事業主」は会社などに所属せず、個人として仕事を請け負う働き方を指します。働き方としては業務委託と似ていますが、フリーランス・個人事業主の仕事のすべてが業務委託というわけではありません。

また、業務委託は企業が受託する場合も含むため、業務委託先のすべてがフリーランスではないこともわかります。業務委託先の一つとして捉えるのがわかりやすいでしょう。

参考書籍:森 公任、森元 みのり監修「契約知識から下請法まで 最新 請負・業務委託・副業をめぐる法律と実務書式(事業者必携)」三修社

業務委託に向いている業務

業務委託に向いている業務

アウトソーシングの一つである業務委託では、どの業務を委託するかを発注側が決めます。数ある業務のなかでも、業務委託に向いている業務、向いていない業務があります。

業務委託に向いている業務としては、専門性の高い業務、スピードが求められる業務などが挙げられます。自社の人材では賄えないスキルや人数を、補塡(ほてん)できるからです。また、雇用を維持する必要のない業務委託は、時期による人員調整が可能であるため、繁忙期と閑散期の差が激しい業務も向いているといえるでしょう。

一方、業務委託は場所や時間を拘束して指揮監督をすることができないため、細かな指示や管理が必要な業務は、雇用契約や派遣契約を結んで業務遂行してもらう方が向いているといえます。

企業(委託側)から見た業務委託のメリット

企業(委託側)から見た業務委託のメリット

ではここから、委託をする企業から見た、業務委託のメリットを見ていきます。

コア業務に集中できる

まず挙げられるのが、既存の業務を業務委託することで、社内の人的リソースをコア業務に割けるというメリットです。本来注力すべき業務に適正に人員を配置することで、競争力の向上を実現できるでしょう。

外部の専門性を活用できる

業務委託を活用することで、自社には在籍しない専門家の力を借りられます。コンサルタントやプログラマー、弁護士など、高度な専門性を要する業務ほど、効果が高まるでしょう。長期的に見ると、ノウハウを外部から習得できるという副次的な効果もあります。


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人件費を削減できる

業務委託は雇用契約と異なり、必要なとき、必要な量だけ委託することが可能です。そのため、人件費を抑えられることもメリットの一つです。難解な業務で業務委託を活用することで、その領域における社内人材の教育コストも削減できます。

人員不足を解消できる

繁忙期や新規事業の立ち上げ、キャンペーンやイベントの開催時など、人員が不足するタイミングに業務委託を活用することで、リソースを補塡(ほてん)できます。また、採用活動がうまくいかないなど、体制が不十分な際に人員を補えることもメリットです。

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企業側から見た業務委託のデメリット

次に、企業から見た業務委託のデメリットを見ていきます。

管理が困難

業務委託は、指揮監督によって細かく業務を管理できません。社内で抱える人員と比べると密なコミュニケーションができないため、自社ニーズに柔軟に対応させることが難しくなります。場合によっては品質が落ちることもあるでしょう。

コストが高まる可能性もある

業務委託は、方法を間違えると雇用契約よりもコストが高くなることがあります。専門性の高い業務は相場も高くなる一方、報酬の相場を判断するのが困難です。常に人件費を計算しながら活用することが必要でしょう。

社内の人材が育たない

業務委託に依存し過ぎると、社内の人材が育たなくなります。長期的に見ると企業にノウハウが蓄積されなくなるため、コア業務ほど自社リソースで行うことが有効です。

機密情報漏えいのリスクがある

業務委託先はあくまで外部であるため、常に情報漏えいのリスクが存在します。万が一漏えいが生じると、企業の信頼を大幅に損ねてしまうため、注意が必要です。

働き手から見た業務委託のメリット

働き手から見た業務委託のメリット

次に、働き手から見た業務委託のメリットを見ていきましょう。

自分の専門性を生かせる

業務委託として働く場合、受ける仕事を自分で選べます。得意な領域に特化することで、高品質な成果物を提供でき、発注主からの信頼を獲得できるでしょう。

一方、不得意な業務は成果物の質が落ちやすく信頼低下にもつながるため、依頼の段階で断ることも必要です。長期的に特定の領域で自分を成長させ、専門性を高めていく視点が求められます。

自由な働き方を実現できる

労働力ではなく成果物を提供する業務委託は、時間や場所に縛られずに仕事ができます。業務量もコントロールできるため、育児や介護、趣味などとの両立がしやすく、ワークライフバランスを実現しやすいことがメリットの一つです。

上限なく収入を増やせる

業務委託は金額交渉によって、収入を増やせることも特徴です。高度なスキルと交渉力を身につければ、必然的に単価が上がります。さらに単純に業務量を増やすことでも、総収入を増やすことが可能です。

働き手から見た業務委託のデメリット

働き手から見た業務委託のデメリット

では、働き手から見た業務委託のデメリットは、どこにあるのでしょうか。

労働基準法が適用されない

個人の場合、業務委託は働き手自身が事業主となるため、労働基準法が適用されません。最低賃金や業務過多による長時間労働などが生じても、保護されない場合があります。

雇用保険や労災保険に加入できない

雇用契約を結ばない個人の業務委託では、雇用保険や労災保険に加入できない場合がほとんどです。病気やけが、得意先の倒産などから自分を守るためには、民間の保険や共済に自ら加入する必要があります。また、確定申告をはじめとした税務上の手続きも必要です。

収入が不安定

業務委託は定期的な業務でない限り、業務量や報酬の変動が激しくなりがちです。将来性が見えづらいため、自分を自分で成長させ、安定させることが必要になります。過剰な業務量はメンタル面での負担などにもつながるため、心身のマネジメントも重要になるでしょう。

業務委託契約をする人材とのミスマッチを防ぐ

業務委託契約をする人材とのミスマッチを防ぐ 

先述したメリット・デメリットから、業務委託で働く人にも向き・不向きがあることがわかります。働き手、発注主のミスマッチを防ぐために、人事・採用担当者は以下のポイントを押さえておくとよいでしょう。

業務委託先に求めるべきポイントは、まずは自己管理力だといえます。一人で時間と業務量、体調などをコントロールしながら、納期限内に業務を遂行できる人が向いているといえるでしょう。また、専門性や品質・技術力も不可欠です。過去の経歴や実績を確認するなど、期待に応える力量があるかを見極めてください。

その他、単価が適切か、雇用契約と比較して費用対効果が高いかといったコスト面での視点、法令順守は十分か、機密情報の取り扱いに問題はないかなど、信頼面での視点も必要です。


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業務委託の契約方法

業務委託の契約方法

では、実際に業務委託を活用する際は、どのようなステップを踏むのがよいのでしょうか。

自社にマッチする人材探しは、募集から始まります。自社のホームページ、求人サイトへの掲載が基本となりますが、知人の紹介も有能な人材を確保するうえで有効な手段です。

また、最近ではクラウドソーシングやマッチングサイトによって、特定の仕事を求める個人事業主にアプローチが可能です。かしこまった面接など行わずに細かな条件を確認できるため、双方にとってスムーズな手段として注目されています。

次に、契約の流れから順に紹介していきます。

契約の流れ 

一般的には、まず委託先と業務内容をすり合わせます。その後、業務に対する見積書を提出してもらい、契約条件が決定します。そして委託企業が契約書を作成し、押印などで双方の合意を得られると、正式な締結となります。

実は、業務委託契約は法律で義務づけられているものではありません。しかし、業務開始後のトラブルを防ぐうえで、契約の締結は重要な手段になります。特に大型の案件の場合は、契約書が必須といえるでしょう。

契約書の作成 

契約書に記載すべき項目は、主に以下のような条件です。

  • 業務内容
  • 成果物
  • 契約期間
  • 報酬
  • 秘密保持
  • 知的財産権
  • 再委託
  • 損害賠償責任
  • 契約解除の条件 など

項目の漏れを防ぐためには、ひな型を活用するのがよいでしょう。契約書のうち、「請負に関する契約書(第2号文書)」と「継続的取引の基本となる契約書(第7号文書)」に該当する場合は、収入印紙も必要です。印紙代は委託企業側が負担しなければなりません。

契約締結後に内容の変更を行うこともあるでしょう。その場合は、「変更契約書」または「覚書」を作成し、再締結を行います。

参考書籍:森 公任、森元 みのり監修『契約知識から下請法まで 最新 請負・業務委託・副業をめぐる法律と実務書式(事業者必携)』三修社 P80〜

契約解除の方法 

契約期間満了で解約する場合には、契約書の契約期間の条項に記載された内容に沿って手続きをします。

もし、やむを得ない理由で業務委託契約を解除する場合は、まずは契約書に有効期限、解除要件、違約金、損害賠償請求などの取り決めが記載されているかを確認しましょう。そのうえで、委託先と話し合いを行い、双方の合意のうえで「解除合意書」を作成します。

業務委託契約を行う際の注意点

業務委託契約を行う際の注意点

契約方法をはじめ、業務委託にはさまざまなトラブルが伴う可能性があります。ここでは、契約時における注意点をご紹介します。

報酬請求権の必要に応じた契約方法か 

まず、委託する業務によって、「請負」「準委任」のどちらがふさわしいかを確認しましょう。大きな違いは、受託側の報酬請求権です。請負契約の場合は、成果物が納品されない限り報酬請求権が発生することがありません。

一方、準委任の場合は業務課程に責任を負うため、成果物にかかわらず報酬請求権が発生します。

情報管理の徹底 

業務委託では、データを受け渡す仕事が大部分を占めます。社外に情報を持ち出すことになるので、業務に必要なデータに機密情報が含まれていないかなどを確認しましょう。

情報漏えいを防ぐためには、守秘義務を順守する委託先を選定することも必要です。契約時に秘密保持契約の締結が必要であることを伝え、契約書にも記載することがベストな方法となります。

源泉徴収の有無・納付の必要性 

報酬の支払い方法も確認が必要です。業務の内容、委託先の形態によって、源泉徴収の対象であるかが変わります。源泉徴収の対象と料金は、所得税法第204条に規定があります。源泉徴収によって受け取った税は、報酬を支払った月の翌月10日までに、管轄の税務署または最寄りの金融機関で納付しなければなりません。

報酬の支払い後は、勘定科目の仕訳も必要です。業務委託に関連するのは「外注費」「支払手数料」「販売手数料」などですが、どの項目に該当するかは、税理士などに確認してください。

参考書籍:森 公任、森元 みのり監修『契約知識から下請法まで 最新 請負・業務委託・副業をめぐる法律と実務書式(事業者必携)』三修社 P94〜

偽装請負に該当していないか 

偽装請負」とは、名目上は「業務委託(請負)」であるものの、実態が「労働者派遣」に該当している状態を指します。

業務委託には指揮監督関係が発生しないため、例えば、業務委託契約関係にあるスタッフをオフィスに常駐させて管理者が指示を出しているケース、業務を行う場所や時間を指定しているケースは、違法となってしまうのです。そのため、常駐が必要な場合には、派遣契約を結ぶ場合が多くなっています。

個人事業主との契約は万が一に備えた内容を 

業務委託のうち、個人事業主と契約する場合は、病気やけがなど万が一の備えとして、業務が停止した際の代替案を用意しておくとよいでしょう。

また、業務委託であってもパワハラなどのリスクは存在するため、下請代金支払遅延等防止法や政府のガイドラインを確認する必要もあります。

報酬については時給制か出来高制か、支払いについては前払いか後払いかなども、委託先に確認するとよいでしょう。また、源泉徴収、マイナンバーカード提出などの手続きについても、事前に連絡しておくのが一般的です。

まとめ

まとめ

多様な働き方が浸透する昨今。企業が優秀な人材を確保するためには、正社員雇用以外の方法も視野に入れることが求められています。働き手側も、自分のやりがいやプライベートを重視し、自由なワークスタイルを求める傾向にあります。

このようななかで、業務委託という方法は双方のニーズを満たす形態として、これらも広がっていく可能性があります。企業にとっては不足するリソースを補塡(ほてん)するだけでなく、新規事業の拡大、人員の適正配置、売り上げの向上など、さまざまなメリットをもたらすため、人事戦略としても有効になるでしょう。

どのような契約形態であっても、自社ニーズに合った高度な人材探しは、不可欠なステップです。

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著者プロフィール株式会社ケイ・ライターズクラブ

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