文書で目にする機会のある「委嘱(いしょく)」という言葉について、「委託」や「嘱託」といった似た意味をもつ言葉との違いが、曖昧な人も多いのではないでしょうか。
この記事では、委嘱の意味や類語との違いを説明するとともに、委嘱状の書き方やテンプレートを紹介します。
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委嘱(いしょく)の意味とは?

委嘱(いしょく)とは、一定の間、特定の仕事を外部に任せることを意味する言葉です。仕事を外部の人に任せる際の表現は、委嘱以外にもさまざまありますが、委嘱の特徴は「専門的な知識が必要なので、外部の人へ任せる」という意味合いを含むことです。
また、行政で使われる場合は、政府の審議会・調査会などの委員に、行政機関に属していない民間人や、その行政機関に属さない公務員を任じることをいいます。
さらに、政府の専門家会議に民間の大学に所属する研究者が招かれる場合なども同様に、委嘱という言葉が使われます。
委嘱という言葉の対象となる仕事は、以下の3つの条件を満たすものとなります。
- 外部の人に依頼する仕事
- 常時発生ではなく、臨時で依頼する仕事
- 専門的な知識が求められる場合に依頼する仕事
それぞれどのような仕事を指すのか、確認していきましょう。
外部の人に依頼する仕事
会社であれば社外の人、行政機関であればその機関外の人といった具合に、外部の人に依頼する仕事です。たとえば社外の弁護士、社会保険労務士、公認会計士といった人に仕事を依頼する場合は、委嘱という言葉が使われます。
常時発生ではなく、臨時で依頼する仕事
いつも発生している仕事ではなく、臨時で、あるいは時折発生する仕事に対して、委嘱という言葉を使います。たとえば専門家会議のために研究者に会議への参加を依頼する、研修のために専門家に講師を依頼する、といった仕事が当てはまります。
専門的な知識が求められる場合に依頼する仕事
専門的な知識が求められる仕事に対しても、委嘱という言葉が使われます。弁護士や公認会計士のように資格が必要な仕事や、大学教員のように専門的な知識を有する人の召集、絵を描く、音楽を作るなどのスキルが必要な仕事などがその例です。
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委嘱の使い方、例文

企業による委嘱の例としては、監査役や研修の講師などがあります。他にも、デザイナー、作曲家、映像作家などクリエイティブな専門家に依頼する際にも委嘱という言葉が使用されます。以下は「委嘱」と使われる際の例文です。
- 例文1「管理職対象の社員研修の講師を、コーチングの専門家に委嘱する」
- 例文2「○○会計事務所の公認会計士に、自社の監査役を委嘱する」
- 例文3「企業のリブランディングに伴い、企業ロゴデザインをデザイナーに委嘱する」
委嘱とともに使われる「受嘱」「解嘱」とは?

委嘱とともに使われる言葉に、「受嘱」と「解嘱」があります。委嘱とあわせて、言葉の意味や使い方を押さえておきましょう。
受嘱とは
受嘱(じゅしょく)とは、委嘱された仕事を引き受けるという意味です。仕事の依頼を受ける側が使う言葉で、以下のように使います。
- 例文「○○社からの講演の依頼を受嘱した」
解嘱とは
解嘱(かいしょく)とは、委嘱した仕事の依頼を解くこと、解任することを意味します。委嘱の反対語で、以下のように使います
- 例文「○○氏を監査役から解嘱した」
よく似た言葉に「解職」がありますが、解職は委嘱のように外部の人に依頼する仕事に限定されず、ひろく「特定の地位や任務についている人を辞めさせること」を指します。リコールなどで辞めさせる場合に用いられるため、マイナスイメージがある言葉です。
「解雇」も雇い主の判断で社員を一方的に辞めさせるという意味の言葉です。これも労働者にとってよいイメージはありません。
解職と解雇はマイナスイメージを含む言葉ですが、解嘱にはネガティブな意味はありません。それぞれの違いに注意して使い分けるようにしましょう。
委嘱と類似する用語との違い【12選】

委嘱と類似する言葉はいくつもあり、「委」や「嘱」といったように同じ漢字を用いるケースも多くあります。それぞれの意味を理解し、正しく使い分けましょう。
委託とは
委託とは、「仕事を外部に依頼する」「代わりにやってもらう」という意味です。
仕事を外部に依頼するという点では委嘱と大きな違いはありませんが、委嘱は「専門的な仕事を依頼する」という意味合いが強いことに対し、委託は専門性の有無を問いません。委託は、専門的な仕事と、そうでない仕事の両方に使える言葉です。
嘱託とは
嘱託(しょくたく)とは、特定の仕事を正規の職員以外、あるいは外部に任せることです。
委嘱のように、行政において審議会や調査会に外部の公務員や民間の人を任命するという意味で使われることは少ないでしょう。また、嘱託は任せる業務の専門性の有無は問いません。
嘱託という言葉だけで、「特定の仕事を任せられた、正規雇用の職員以外の人。あるいは外部の人」を指す場合もあります。企業に属している非正規雇用の職員の場合は、嘱託社員とも呼ばれます。
請負とは
請負(うけおい)とは、定められた期限までに仕事を完成・納品した結果により、報酬を約束する契約のことです。
仕事の結果が重要である点や、依頼対象が外部の専門家であることを問わない点などが委嘱とは異なります。
委任とは
委任とは、ある人が他の人に一定の事務や法律行為、審議、決定などをしてくれるように頼み、相手がこれを承諾することで成立する契約です。あるいは単純に「仕事などを他人に任せる」というニュアンスでも使われます。
委嘱は依頼対象が外部の専門家なので、委任よりも使われる範囲が限定的です。
付託とは
付託(ふたく)とは、物事の処置などを任せることで、委任に近い意味合いの言葉です。
ただし、付託は団体が団体に任せるというニュアンスがあります。また、本会議の前に議案の審査を他の機関に委ねるときにも用いられます。
委嘱には、団体が団体に任せるというニュアンスはありません。
信託とは
信託とは、財産の権利を他人に移し、管理や処分を任せることです。あるいは単純に「信用して任せる」というニュアンスでも使われます。
委嘱には任せるという意味合いがありますが、依頼対象は外部の専門家と限定されています。加えて、信託のように財産に関する事柄に限定されることはありません。
管掌とは
管掌(かんしょう)とは、自分が管轄している職務を、自分で責任をもって取り扱うことです。
委嘱は任せることで、管掌は自分で取り扱うことであり、仕事に対する行為が異なります。
就任とは
就任とは、任務や職務につくという意味です。
委嘱は任せることを指す一方で、就任は任務につくことであり、仕事に対する行為が異なります。
任命とは
任命とは、公務員の身分を与えたり、公務員を昇任・降任・転任させたりすることを意味します。あるいは単純に、「ある地位や職につくように命じること」というニュアンスで使われることもあります。
委嘱との大きな違いは、任せる任務が公務員の身分や職位に関わるものかどうか、という点にあります。委嘱は公務員以外にも使える言葉です。
指名とは
指名とは、特定の人やものを指定することです。
委嘱は任せることで、指名は人やものを選ぶ方法という違いがあります。
選任とは
選任とは、複数人の中から選んで任せることを意味します。あるいは、選んで任務につかせることです。
委嘱との違いは、委嘱には「複数人から選ぶ」というニュアンスがないことです。複数人から選ぶ場合も、そうでない場合も、どちらでも使えます。また、委嘱は任せる対象が外部の専門家に限定されていますが、選任は任せる対象が限定されていないという違いもあります。
担当とは
担当とは、受け持つこと、引き受けることを意味します。受け持ちの人のことを指す場合もあります。
委嘱は任せることで、担当は引き受けることを指すため、仕事に対する行為が異なります。
委嘱と類似用語の比較表
ここまで紹介してきた委嘱とその類似用語との比較を表にまとめています。使い分けに迷った場合は、参考にしてください。
用語 | 意味 | 委嘱との違い |
---|---|---|
委嘱 | 一定の間、特定の専門的な仕事を外部に任せること | — |
委託 | ・仕事を外部に依頼すること ・代わりにやってもらうこと | 大きな違いはないが、委託は仕事の専門性の有無を問わない |
嘱託(しょくたく) | 特定の仕事を正規の職員以外、あるいは外部に任せること | ・行政の審議会や調査会に関連する仕事には使わない ・嘱託は仕事の専門性の有無を問わない |
請負(うけおい) | 定められた期限までに仕事を完成・納品した結果により、報酬を約束する契約 | ・請負は仕事の結果を重視する ・請負は依頼対象が外部の専門家以外でもよい |
委任 | ・ある人が他の人に一定の事務や法律行為、審議、決定などをしてくれるように頼み、相手がこれを承諾することで成立する契約 ・あるいは単純に仕事を他人に任せること | 委任は仕事の専門性の有無や相手が外部の人間かどうかを問わない |
付託(ふたく) | 物事の処置などを任せること | 付託は団体が団体に任せるというニュアンスがある |
信託 | ・財産の権利を他人に移し、管理や処分を任せること ・あるいは単純に信用して任せること | 信託は財産に関する仕事に使用する |
管掌(かんしょう) | ・自分が管轄している職務を、自分で責任をもって取り扱うこと | 管掌は仕事を任せるのではなく、自分で取り扱う |
就任 | 任務や職務につくこと | 就任は仕事を任せるのではなく、仕事につく |
任命 | ・公務員の身分を与えたり、公務員を昇任・降任・転任させたりすること ・あるいは単純に、ある地位や職につくように命じること | ・任命は公務員を対象とする語句 ・委嘱は公務員以外にも使える |
指名 | 特定の人やものを指定すること | 指名は任せることではなく、人やものを選ぶ方法 |
選任 | 複数人の中から選んで任せること | ・委嘱は「複数人から選ぶ」というニュアンスを含まないため、複数人から選ぶ場合も、そうでない場合もどちらでも使える ・選任は仕事を任せる対象が限定されていない |
担当 | 受け持つこと、引き受けること | 担当は仕事を任せるのではなく、引き受ける |
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委嘱状とは?

多くの場合、仕事を委嘱する際には「委嘱状」を発行します。委嘱状とは、委嘱する側が発行する書類のことです。
委嘱状には、委嘱する相手の氏名、委嘱する業務の内容・期間、委嘱する側の社名や団体名などを記載します。一般的に、委嘱状は何ページにもわたる長い書類ではなく、1枚程度の書類です。
書き方について詳しくは後述しますが、まず、辞令書や委任状との違いについて解説します。
委嘱状と辞令書との違い
辞令書と委嘱状の内容は、ほぼ同じである場合が多いです。
発行する相手が社内や行政機関内部の人である場合は辞令書、発行する相手が外部の専門家などの場合は委嘱状が用いられます。
違い | |
---|---|
委嘱状 | 発行する相手が外部の専門家など |
辞令書 | 発行する相手が社内や行政機関内部の人など |
委嘱状と委任状との違い
委任状は、代理人を立てる際に用いられる書類です。一定の事務や法律行為、審議、決定などを他の人に任せる場合に発行されます。
たとえば委員会での決議や役所での手続き等に、代理人を立てる際などが当てはまります。委嘱状は仕事を任せるもの、委任状は代理を立てるものと覚えておきましょう。
違い | |
---|---|
委嘱状 | 仕事を任せる際に発行する書類 |
委任状 | 代理を立てる際に発行する書類 |
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委嘱状の書き方【テンプレートあり】

ここからは委嘱状の書き方を解説します。委嘱状は委嘱する側が作成する書類で、委嘱に際して発行されます。テンプレートも紹介しますので、参考にしてください。
委嘱状の記載項目は辞令書とほぼ同じ
先述したとおり、委嘱状の記載項目は辞令書とほぼ同じと考えて問題ありません。
【委嘱状の主な記載項目】
- 委嘱する相手の氏名
- 委嘱する業務の内容・期間
- 委嘱する側の社名や団体名
委嘱状には、辞令書では書かない期間を書くことも多いので、期間を書き加えることを忘れないようにしましょう。
辞令書をベースにして、委嘱期間を書き足すことで、簡単に作成できます。
委嘱状のテンプレート
委嘱状のテンプレートを紹介します。法令で定められたフォーマットがあるわけではないので、これらの項目が記載されていれば体裁は異なっていてもかまいません。
委嘱状
○○ ○○殿
貴殿に以下の通り、○○○○○○の○○○○○○を委嘱します。
- 委嘱期間
○○年○○月○○日から○○年○○月○○日まで - 委嘱業務
・○○○○○○
・○○○○○○
・○○○○○○
以上
○○年○○月○○日
○○○○(組織名)
○○ ○○(代表者名)押印
まとめ

委嘱は外部の専門家に仕事を任せる際に用いられる言葉です。場面に応じて似た言葉と使い分け、誤解のないようビジネスを進めていきましょう。
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