扶養控除とは、扶養者が扶養親族の区分に応じた控除を受けられる所得扶養控除制度のひとつです。社員ごとに扶養親族の区分や控除金額は異なるので、制度について把握しきれていない担当者も少なくないでしょう。しかし、年末調整などを取り扱うにあたり、企業側は制度について正確に理解しておく必要があります。
この記事では企業が押さえておきたい扶養控除制度について、わかりやすく解説します。
登録者を無料で検索してみませんか?
ビズリーチは、日本で初めて会員が利用料を払う「有料プラン」の提供を始めた転職サイトです。「今すぐ転職したい」人だけではなく、自らの「市場価値」や「新たな可能性」を知るために利用する人など、キャリア形成に意欲が高い会員が多く登録しています。
下記のリンクをクリックすれば、貴社の求める人材がビズリーチのデータベースにどのくらい登録されているか、「デモ画面を検索」できます。
扶養控除の基礎知識と制度背景
はじめに、控除や所得などの基本的な用語について確認するとともに、扶養控除制度の背景を紹介します。
控除とは
まず「控除」の意味について解説します。課税関連において「控除額」という場合は、所得から差し引くことができる金額のこと、と考えて問題ありません。
所得税は所得額に応じた税率を乗じて算出されます。そのため所得が控除されると、課税所得額が減り、納める所得税額も小さくなります。
なお、「収入」と「所得」の違いについては、「収入」は公的な社会保険料なども含めた源泉徴収票の額面金額をいい、「所得」は必要経費を除いた金額をいいます。必要経費とは本来事業に供した支出のことですが、会社員の場合は個別に必要経費を算出することはなく、所定の「給与所得控除」があります。
扶養控除制度の背景
扶養控除制度とは、子や親などの扶養者との続柄や年齢で決まる扶養親族の区分に応じて所得控除を受けられるものです。なお、ここでいう扶養者に配偶者は含まれず、扶養控除とは別に「配偶者控除」の対象となります。
制度の背景には「税の公平性」もしくは「個人的事情による配慮」があります。例えば、同じ年収だとしても、子や親などの扶養親族が多い人は、そうでない人と比較すると生活が厳しくなると推測されます。そのような人的事情を考慮して、扶養控除が設けられていると考えるとよいでしょう。
また、基本的に所得控除制度は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を保障するという理念に基づいた制度であるため、所得控除においても、所得が一定以上になると控除額が「減る」「なくなる」といった措置が取られていることが多いです。
扶養控除の要件
扶養する側である「扶養者」は、扶養者との続柄や年齢で決まる被扶養者の区分に応じて所得控除が受けられます。
扶養親族の要件
扶養親族の要件は次のとおりです。
- 配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族)で、対象親族に該当する者
- 納税者と生計を一にしていること(同居要件はない)
- 年間の合計所得金額が48万円以下であること(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
- 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないことまたは白色申告者の事業専従者でないこと
なお、青色申告や白色申告は確定申告における制度のひとつです。また「事業専従者」とはその青色申告・白色申告をする者と生計を一にする親族であり、かつ対象事業に従事し給与を受け取る人のことです。
扶養親族の対象親族と控除額
扶養親族には3つの区分があります。次に各区分の年齢要件と控除額を紹介します。
1:一般の控除対象扶養親族
扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が16歳以上の人を指します。控除額は38万円です。
2:特定扶養親族
「控除対象扶養親族」のうち、その年12月31日現在の年齢が19歳以上23歳未満の人を指します。控除額は63万円です。
上記のとおり控除額は、対象となる扶養親族の年齢で変わります。子を持つ場合の留意点は以下のとおりです。
- 16歳未満の子は扶養控除対象外となっている
- 19歳以上23歳未満の子は控除額が大きい
「19歳以上23歳未満」は一般的に学費負担の大きい大学生の時期にあたるため、扶養者としては助かる制度といえるでしょう。ただし、制度上、大学生であるかは関係なく、あくまで年齢によって区分されています。そのため、浪人や4年制以上の大学に通う、大学院に進むなどの事情で、大学生を続けていたとしても23歳を超えれば「一般の控除対象扶養親族」となるため、控除額は38万円です。
また子がアルバイトをし、その給与収入が103万円を超えてしまうと扶養控除が受けられなくなります。
3:老人扶養親族
「控除対象扶養親族」のうち、その年12月31日現在の年齢が70歳以上の人を指します。そのなかでさらに以下の区分に分かれ、控除額が異なります。
- 同居老親等以外の者:控除額48万円
- 同居老親等:控除額58万円
【無料】ビズリーチのデータベースで自社に必要な人材が登録されているか検索してみませんか?⇒144万人以上の優秀な人材が登録するデータベースで検索してみる
配偶者控除と配偶者特別控除
配偶者に対しては「扶養控除」ではなく、「配偶者控除」もしくは「配偶者特別控除」の対象となります。
配偶者控除と配偶者特別控除では、控除を受ける納税者本人の所得要件と、配偶者の所得要件があります。原則として、控除対象配偶者となる人の年間の合計所得金額が48万円以下である必要がありますが、給与収入の場合は給与所得控除が差し引かれるため、48万円以上でも配偶者控除を受けることが可能です。そのため本人、配偶者ともに一般的に多い「給与収入」を得ている前提でこれらを紹介します。
配偶者控除
配偶者控除の対象者・所得要件と控除額は次のとおりです。
【対象者要件】
- 民法の規定による配偶者であること。内縁関係の人は対象外
- 本人(納税者)と生計を一にしていること
- 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないことまたは白色申告者の事業専従者でないこと
【所得要件】
- 配偶者の所得要件:年間の給与収入が103万円以下であること
- 控除を受ける納税者本人の所得要件:その年における合計所得金額が1,000万円以下であること
- 配偶者控除額:38万円、26万円、13万円のいずれか
配偶者控除額は、控除を受ける納税者本人の合計所得金額が増えるごとに38万円、26万円、13万円と段階的に控除額が少なくなる仕組みです。所得金額については以下の表をご覧ください。
配偶者特別控除
配偶者の給与収入が103万円を超えると上述した配偶者控除の要件からは外れますが、「配偶者特別控除」が受けられる余地があります。
配偶者特別控除における配偶者の所得要件は、「年間の合計所得金額が48万円超133万円以下」です。しかし、給与所得者の場合、給与収入が150万円までであれば、配偶者控除と同額の38万円、26万円、13万円の控除を受けることが可能です。
ただし、配偶者の給与収入が150万円を超えると控除額は段階的に減額され、201万円を超えると控除は受けられなくなります。また、控除を受ける納税者本人の所得要件が「1,000万円以下」である点も配偶者控除と同様です。
扶養控除における課題(「103万円の壁」「130万円の壁」 )
扶養控除の課題には「税法上の扶養控除」と「社会保障上の扶養控除」の2つがあります。ここからは、いわゆる「103万円の壁」と「130万円の壁」について解説します。
税法上の扶養控除(103万円の壁)
103万円の壁とは、働き手本人の給与収入に対して、所得税が発生しないラインのことです。なぜ、103万円までは所得税が発生しないのかは、控除が関連しています。「控除」のうち「基礎控除(48万円)」と「給与所得控除(55万円)(※)」の合計が103万円です。「103万円-48万円-55万円=0円」となるため、2つの控除が適用されれば所得税が発生しません。
(※)給与収入162.5万円までの場合の給与所得控除額。162.5万円を超えると給与所得控除の計算式が変わるので注意が必要です。なお、基礎控除額も所得が2,400万円を超えると段階的に減額されます。
参考:No.1410 給与所得控除|国税庁
参考:No.1199 基礎控除|国税庁
社会保障上の扶養控除(130万円の壁)
こちらは130万円(106万円)の壁とも呼ばれるもので、ここでは夫婦を例にして解説します。
夫婦のうち一方が世帯主、もう一方が被扶養者として世帯主の社会保険に加入しているケースにおいて、被扶養者が社会保険に加入できる年収の水準は原則130万円未満です。(ただし被扶養者の勤務先によっては年収の水準が106万円に引き下がり、その場合は106万円の壁となります。詳しくは次章で紹介します。)
被扶養者の年収が130万円を超えると扶養者の社会保険から外れ、自身で社会保険に加入しなければなりません。
なお、課税・非課税にかかわらず、継続して得られる収入はすべて「年収」に含まれます。また、被扶養者が60歳以上または障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は水準が180万円未満まで引き上げられます。

【無料】ビズリーチのデータベースで自社に必要な人材が登録されているか検索してみませんか?⇒144万人以上の優秀な人材が登録するデータベースで検索してみる
社会保険の加入対象が拡大
社会保険については、法改正に伴い、段階的に社会保険の加入が義務化されていきます。2022年10月からは次のとおり、社員(いわゆるパート・アルバイト)の社会保険加入が義務化されます。
- 週の所定労働時間が20時間以上30時間未満
- 月額賃金が8.8万円以上
- 2カ月を超える雇用の見込みがある
- 学生ではない
※週の所定労働時間については、2022年10月以前からが「30時間以上」の場合は加入義務があった
月額賃金「8.8万円以上」を年収に換算すると約106万円です。そのため「106万円の壁」とも呼ばれています。義務化は企業規模により異なりますが、対象となる企業規模は以下のように拡大されていきます。
- 2022年10月から:社員数101人~500人の企業で働くパート・アルバイトが義務化
- 2024年10月から:社員数51人~100人の企業で働くパート・アルバイトが義務化
※501人以上についてはすでに義務化済み
これにより多くの人が社会保障を受けられるようになります。それに伴い企業側でも社会保険適用対象者が変わったり、社会保険料の企業負担額にも変更が生じたりします。拡大適用前に次のような対策を行っておくといいでしょう。
- 自社において、適用拡大後の社会保険適用対象者を確認する
- 適用拡大に伴う社会保険料を算出する
扶養控除の意義を周知し、社員が自律的に働けるようにしよう
扶養控除と所得税の関わりは深いです。所得税について、給与から差し引かれるネガティブなイメージを持つ会社員も少なくないでしょう。しかし扶養控除の仕組みを理解することで、納税に対しての意識そのものが高まる、納得感を得るなどの効果が期待できます。
さらに、給与収入と社会保険の関連を理解することで、今後の働き方についても自律的に向き合いやすくなると考えられます。
働き方や雇用形態が多様化する現代においては、扶養控除や社会保険の形もさまざまです。企業が社員や求職者の理解をサポートすることがより大事になるでしょう。企業は扶養控除や社会保険の仕組みについて積極的に周知を進めていきましょう。
「採用強社」の成功事例インタビューから学ぶ

「選ぶ」採用から「選ばれる」採用に時代が変化するなか、知っておきたいキーワードが「EVP(Employee Value Proposition)」。
本資料ではEVPを策定した企業と転職者の声、具体的な事例、およびメリットをわかりやすくご紹介します。